▽自賠責保険に加入していないときの罰則は?
自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」(自賠法)という法律で加入が義務付けられています。
原付バイクを含むすべての自動車はこの保険に加入しなければ、運転してはいけないことになっています。
もし自賠責保険に加入していない自動車の運転をしていると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらには免許停止処分となります。
通常は車検時に車検期間と同じ保険期間の自賠責保険に加入していないと車検が受けられないので、「うっかり加入し忘れる」ということはありませんが、250cc以下のバイクや原付バイクには車検制度がないため自賠責保険の更新を忘れてしまがちなので、以下の方法で確認することをオススメします。
<自賠責保険の期限を確認する方法>
ナンバープレートの左上部などに貼り付けてあるステッカー(保険標章)を見れば、満期の年月がすぐわかります。
ステッカーの数字が「N8」となっていたら「平成15年8月」が満期年月です。
継続もれを防ぐためにも、満期年月をメモしたり、長期契約(最長60ヶ月)で加入するなどしましょう。
またせっかく自賠責保険に加入していても、自賠責保険の加入証明書を車に積んでいないとそれだけで30万円以下の罰金になりますので、くれぐれも注意が必要です。
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