自賠責保険とは、あくまで「被害者の保障を最低限保障する」というものです。
ですので、以下の場合は自賠責保険では保障されません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・自損事故
(例:自ら衝突した場合の家の堀、店舗、ガードレール、電柱など)
・モノの損害
(例:車にのせていたゴルフクラブの損害)
・自動車運行中の死傷でない場合
(例:駐車場に停めていた車に遊んでいた子供がぶつかり死傷)
このような損害は「任意保険」で補うしか方法がありませんのでご注意を。
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