▽自賠責保険とは?
自賠責保険とは、正式には自動車損害賠償責任保険といい、自動車(原動機付自転車を含む)を運行する場合には法律で加入が義務づけられていることから強制保険とも呼ばれます。
公道を走る車、バイクすべてに加入が義務づけれらており、違反した際の罰則も厳しくなっています。
自賠責保険の証明書を車につんでいないだけで、3万円以下の罰金になりますので、必ず車に携帯するようにしましょう。
また、自賠責保険を契約しないで(有効期限が切れている場合など)自動車を運行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点となり、免許停止処分となります。
自賠責保険は「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度で、
他人を死傷させた場合の相手の補償のみをカバーします。
通常は車検を受ける際に車検の期間に合わせて付保します。
しかし、現実には自賠責保険だけではいざというときの補償をカバーしきれないのが現実で、そのために任意保険(自動車保険)というものがあります。
<ワンポイント>
☆政府の保障事業について
加害者が特定できないひき逃げ事故や、保険を契約していない自動車の事故、盗難車で所有者に賠償責任がない場合の事故によって人身損害を被った被害者は加害車両の自賠責へ保険金を請求できません。このため、これらの被害者に対しては自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」から保障金が支払われます。これにより、自賠責保険によっても救済しきれない被害者の保護・救済が図られています。
保障金は、自賠責保険の支払い基準と同じですが、請求できるのは被害者のみで、健康保険や労災保険に加入している場合は、それらの保険を差引いて支払われます。また、加害者が特定できた場合には支払われた保険金は加害者に求償されるなど自賠責保険との違いがあります。
補償事業への請求は自賠責保険を扱っている各保険会社等で受付けています。
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